概略説明・趣旨
- 呼及舎では、障害者-介助者関係の自律性を尊重しています。
- 利用できるヘルパー制度には次のようなものがあります。
制度一覧
- 重度訪問介護
障害程度区分4〜6の障害が「重い」とされる方が利用できるヘルパー制度- 支援内容「重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する障害児・者に、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助及び外出時における移動中の介護が、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものである。」(厚労省)
- 対象者「障害程度区分4以上で、二肢以上に麻痺があり、歩行、移乗、移動、排尿、排便、のいずれも支援が不要以外となっている方」です。居宅介護の対象者が「障害支援区分1以上」と規定されていることを考えると、その名の通り、重度訪問介護の方がより障害の程度が重度の方を対象としていると言えます。(必ずという訳ではありません)
- 1回あたりの支援時間「原則、3時間以上の支援からスタートする。様々な事情から、例外的に、1回の支援が1時間となったり、1時間以上からのスタートとなることも認める」
- 支援の空白時間の違い
- 支援内容の違い
- 居宅介護
- 支援内容「障害児・者に、自宅において、入浴や排せつなどの身体介護、調理や洗濯などの家事援助、病院等へ行くための通院等介助といった支援を提供します。」(厚労省)
- 対象者「18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と認定された方及び18歳未満のこれに相当する障害児」障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること。(1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること・「歩行」全面的な支援が必要 ・「移乗」「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」又は全面的な支援が必要 ・「移動」「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」又は全面的な支援が必要 ・「排尿」「部分的な支援が必要」又は全面的な支援が必要 ・「排便」「部分的な支援が必要」又は全面的な支援が必要
- 1回あたりの支援時間身体介助の場合は、1回当たり原則3時間以内家事援助の場合は、1回当たり原則1.5時間以内
- 地域参加型生活サポート事業国立市の独自制度になります。次のような特徴があります。
- 無資格者でもヘルパーができる。
- 重度訪問介護でもカバーできない幅広いサポートが可能
- ペットの世話、庭木の剪定、買い物代行、
- 訪問介護訪問介護は「介護保険法」で規定された、「病気や加齢などによって介護が必要」となった方を対象とした介護
- 支援内容厚労省によると、「訪問介護員等が、クライアント(要介護者等)の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供するもの」参考)各介護サービスについて(厚生労働省)
- 対象者介護保険の対象者65歳以上の第1号被保険者で要介護状態にある方40~64歳の第2号被保険者で、特定疾病が原因で要介護状態にある方
- 1回あたりの支援時間身体介護の場合は、30分〜最大4時間未満生活援助の場合は、45分〜1時間未満
- 移動支援
- 移動が困難な人に対して行う外出支援です。ガイドヘルパーとも呼ばれます。地域生活支援事業の一環。
- 対象者全身性障害、視覚障害、知的障害、精神障害、高次脳機能障害のある人
- 利用例冠婚葬祭や投票、文化的活動などの社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、イベントへの参加や観劇など余暇活動などの社会参加
- 移動が困難な人に対して行う外出支援です。ガイドヘルパーとも呼ばれます。地域生活支援事業の一環。
- 自費サービス
- 障害福祉制度でカバーできないものを自費で対応することもできます。
- 例:庭木の剪定をしてほしい。旅行で留守にする間に犬のエサやりと散歩をしてほしい。引越しの荷作りと運搬を手伝ってほしい。
- 詳細はお問い合わせください。
制度利用までの流れ
- 障害福祉制度利用のための相談は「指定特定相談支援」にて承っています
- 指定特定相談支援へのリンク
問い合わせ
面談・電話・LINE WGで要検討
ヘルパー募集
- 随時募集しています
- 募集専用ページへのリンク
イラスト
ヘルパーが、障害当事者の自宅で作業している姿のイメージ
例:『ズレてる支援』表紙の岡部亮輔さんの自宅の亮輔さんとヘルパーのような
※出典:生活書院HP
障害ある人と介助者のイメージを、車椅子乗る人と、押す人みたいじゃなく表現できると。
聴覚過敏でイヤーパッドしてる発達障害の人と、台所で火事してる介助者みたいに。