概略説明・趣旨
障害を持つ方やその家族が、親元や施設を出て地域での生活を考えるときの相談窓口になります。
- ニーズを満たすために障害福祉制度が利用できる場合は、利用計画を立てて役所に申請するサポートをします。
- それをするのが「指定特定相談支援」です。
相談の特徴
- 事業所設立当初は、身体障害を持つ方々の支援の割合が多かったのですが、この10年弱は、重度知的・精神障害や自閉スペクトラム症のある方々やその家族からの、地域移行の相談の割合が多くなりました。
相談例
呼及舎ではこれまでに次のような相談をうけてきました。
- 長期間入院していたり、施設に入所しているが、住み慣れた地域で暮らしたい
- 今は親元で生活しているが、家を出てアパートで暮らしたい
- 住居探しを手伝ってほしい
- どういう制度が利用できるのか教えてほしい
- どういう機関・団体に相談するといいか教えて欲しい
- 1人暮らしをするうえで、1人でできない部分をヘルパーに来て手伝ってほしい
指定特定相談支援
- 当事者の生活への意向をできるだけ尊重しながら、制度ありきではない障害福祉制度の利用計画作成をこころがけています。
- ヘルパーステーションに併設されており、サービス提供責任者や介助者が相談員として兼務しています。
- 障害者手帳を持っていない、障害区分認定を受けていない、受給者証を持っていない、といった方々でも制度が利用できるようサポートします。
- 地域移行のための支援は、指定一般相談支援事業者と連携しています。
安全・安心について WGで要検討
- 守秘義務優先の原則を守りますHPには載せないが、相談した人が、相談受けた人の通報義務に先立つ守秘義務に守られている事実をおさえる。社会福祉士及び介護福祉士法 第46条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。 同法 第50条 第46条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。※ 医師・看護師よりも重い罰則規定。比較すると、懲役の上限が2倍、罰金の上限が3倍※ 相談支援専門員の守秘義務違反への罰則は調べたが出てこなかった。引き続き調べる。※ 福祉系専門職の中では、秘密保持義務違反の罰則は、ケアマネが一番重い。1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
イラスト
相談員が、当事者と相談しながらサービス等利用計画を作成しているイメージ